先端繊維素材研究委員会

AFMc-Advanced Fiber Materials research committee

 

入会のご案内

先端繊維素材研究委員会(AFMc)は、社団法人繊維学会の中に設けられた研究委員会であり、主として繊維素材の最先端の状況を調査研究することを目的としております。本研究委員会にご入会ご希望の方は、下記ご参照の上、入会申込書に必要事項を記入し、当委員会事務局宛 FAXまたは、郵便でお送り下さい。
なお会員は、本会が主催する講演会の参加費無料(維持会員は2名まで無料)、その他の特典があります。


年会費

維持会員(法人)   30,000円(本人以外の代理参加可)
個人会員(企業個人)  5,000円(本人以外の代理参加不可)
個人会員(大学官公庁) 2,000円

維持会員へのお願い
維持会員にはできれば本会の運営に御参入頂きたく存じますので、代表者として 貴社の適当な方を1名御推薦頂きたくお願い申し上げます。


年会費の支払い

入会時に下記口座宛にお振り込み下さい。
なお、次年度からは、4~6月頃に請求書をお送りさせていただきます。

振込先:
銀行/ ゆうちょ銀行 
支店/ 四四八支店 
▶他銀行から/(普通)5226464
▶ゆうちょ銀行から/記号14440 番号52264641
口座名/ 先端繊維素材研究委員会 


入会申込書送付先

〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄 京都大学化学研究所
複合基盤化学研究系高分子物質科学 内
先端繊維素材研究委員会(AFMc)事務局
TEL  0774-38-3142   FAX   0774-38-3146



 

内規


(設置)
第1条 繊維学会定款に基づき、繊維学会に先端繊維素材研究委員会(以下「本会」という)を置く。
その英語名は、“ Advanced Fiber Materials Research Committee”とし、“ AFMc ”と略記する。
(目的)
第2条 本会は、社会的要請に基づいて高性能および高機能繊維素材を開発するために必要な基礎的問題、技術的問題などを調査、研究することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  (1) 公開または非公開の講演会の開催
 (2) 議題の企業、官公庁、大学(以下「産、官、学」と略す)による整理検討
 (3) ワーキンググループの活動を総括するための非公開の討論会の開催
 (4) 関連分野の科学技術に関する調査
 (5) 会員間の緊密な人的ネットワーク造りを行うための情報サービス
 (6) その他、本会の目的のために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、産、官、学の個人会員および法人会員によって構成される。
(会費)
第5条 会費は幹事会が別に定める。個人会員と法人会員とに区別することができる。
(会員の権利)
第6条 会員は本会が開催する事業の案内を受理し、出席または参加することができる。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 委員長 1名
 (2) 副委員長 2名
 (3) 研究委員会幹事 若干名
 (4) 研究委員会監査 若干名
 2 委員長は、幹事会において会員の中から推薦または互選によって選出する。
 3 副委員長は、会員をもって充て、委員長が指名する。
 4 研究委員会幹事および研究委員会監査は、本会役員が推薦し、幹事会が承認する。
(任期)
第8条 委員長、副委員長、幹事および監査の任期は2年とし、再任を妨げない。
 2 委員長、副委員長、幹事、監査に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第9条 委員長は、本会の業務を総括する。
 2 副委員長は、委員長の業務を補佐し、委員長に事故があるときは、その業務を代行する。
 3 研究委員会幹事は、本会の業務を実施する。
 4 研究委員会監査は、本会の会務を監査する。
(幹事会)
第10条 本会に関する重要な事項を審議し、また本会の円滑な運営を図るために、本会に本会幹事会を置く。
 2 幹事会は次の事項を審議・決定する。
 (1)活動計画および予算
 (2)活動報告および決算
 (3)その他、本会の運営上必要なすべての事項
 3 幹事会の議事は出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 4 議長は、幹事として幹事会の議決に加わることができない。
(所在地)
第11条 本会の所在地は、京都府宇治市五ケ庄(〒611-0011)、京都大学化学研究所高分子物質科学内に置く。
(入退会)
第12条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し幹事会の承諾を得るものとする。 本会を退会しようとする者は、退会届を事務局に提出するものとする。
 2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 (1)本人が死亡したとき。
 (2)会費を5年以上納入しないとき。
(内規変更)
第13条 この内規の変更は幹事会で行うことができる。
(解散)
第14条 本会は、幹事会で不必要と認められたときには、解散することができる。

付則 :
昭和63年1月1日から施行
平成24年6月22日から施行
令和3年4月26日から施行